大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)312 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人島田新平の上告理由第一点について。

原審は、その挙示する証拠に基き、上告会社は訴外Dに対する本件店舖明渡の強

制執行にあたり右店舖は上告会社においてこれを占有しているものであると主張し

て執行を拒んだ事実並びに訴外Dは本件店舖に起居するわけでなく、右店舖はもつ

ぱら上告会社の直売所として使用されているものであつて、上告会社がD個人の賃

借権の反射的利益を享受しているにすぎないと認め得るような特別の事情の存しな

い事実を確定した上、これら事実により、上告人が本件第一審において本件店舖を

訴外Dから転借して現に自ら占有使用中なる旨自認したのは真実に合すると判断し

たものであることは、原判文上明らかである。

それ故、右転借について賃貸人たる訴外亡E(第一審原告)の承諾を得たことそ

の他上告人の本件店舖占有を適法ならしめる事実が証されないかぎり、上告人は不

法占有の責任を免れないものであつて、この点に関する原審の判断に何ら違法の点

はない。

所論は、原判示に副わない事実に立却し或は独自の見解に基き原審の正当な判断

を攻撃するものであつて(論旨中憲法違反をいう点もあるが、その実質は単なる法

令違反の主張にすぎない。)、採用し得ない。

同第二点について。

原判決は、上告人の所論主張をその事実摘示欄に控訴代理人の主張の(一)とし

て摘記しているのみならず、右主張に対して「Eが同転貸借を承諾した事実を認む

べき証拠がなく、(一)の事情があつたとしてもこれをもつてEにおいてDが控訴

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会社に本件店舖を転貸したことを黙認した資料となすに足りない」と判断を与えて

いるのであつて、なお「右の外、控訴会社がE並びに被控訴人に対抗し得べき権原

に基いて占有する事実について主張立証がない」と判示しているにすぎない。

所論は、原審の右判示を正解しないものであつて全く理由がない。

同第三点、第四点、第五点について。

原審は、上告人は本件店舖を訴外Dから転借し現に自ら占有使用中なるところ、

右転借が賃貸人の承諾を経たことその他右占有の正権原あることを認め得ないから、

上告人は右店舖所有者たる被上告人らに対し不法占有の責を負わなければならない

旨判断しているのであつて、訴外Dの賃借権が所論調停の結果今日において既に消

滅しているから上告人の占有が不法占有となると判断したものではない。

しかるに、所論はすべて、原審が右調停に関する上告人の主張を誤解して事実を

摘示、確定し、或は右調停条項の解釈を誤つた違法があると主張するにすぎないか

ら、原判決の結果に影響を及ぼすこと明らかな違法を主張するものと認められない。

されば、論旨は採用し得ない。

同第六点について。

所論の抗弁につき、たとえ所論の如き事情であつても、被上告人が不法占有者た

る上告人に対し所有権に基き明渡を求めるのは何ら信義則に反しないとした原審の

判断は正当であつて、論旨は理由がない(論旨引用の判例はいずれも解除権の行使

に関するものであつて、解除による賃貸借の終了を認めたものでない本件について

は適切でない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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